うつ病でも、医師が障害年金の診断書を拒否される理由とは?

障害年金を受給するには、医師の診断書は不可欠です。

しかし、うつ病で精神障害年金の診断書を医師に依頼しても、拒否される方がいらっしゃるそうです。

 

 

うつ病で、もらえる障害年金とは?

画像出展:http://www.photo-ac.com/
障害年金は、社会保険です。

傷病により、一定の障害状態になった場合には、障害年金が支給されます。

もし、アナタがうつ病の診断を受けていて受給条件にあえば、障害年金を受給することが可能です。

うつ病も保険事故の1つなので、保険料納付要件などの要件を満たしていれば障害年金を受ける権利があります。

経済的な不安を解消するためにも、障害年金の申請を検討してみましょう。

障害年金の詳しい説明は、こちらをご覧ください。

 

うつ病でも、医師が障害年金の診断書を拒否される理由とは?

うつ病などの精神疾患で、障害年金を受給するには医師の診断書が必要です。

しかし、診断書を医師に依頼しても拒否される方がいるそうです。

 

★診断書の記入に時間と労力が必要

障害年金の診断書は項目が多く、症状の程度などを詳しく記入しなくてはいけません。

医師は、患者さんの状態を一人一人覚えているわけにもいかないですから、カルテを元に記入していくことになります。

また、診断書には患者さんの日常生活について書く項目が多いです。

しかし、月に数回の短い診察では患者さんの日常生活など分かろうはずがありません。

分からないから、また手間や時間がかかるからという理由で、診断書を拒否する場合があるかもしれません。

 

★障害年金を受給できなかった場合のクレームを避けたい

障害年金の保険給付を認定されるためには、ポイントを押さえた書類を提出する必要があります。

受給のためのマニュアルが売られていたり、専門で代行されている社会保険労務士がいるくらいなのですからね。

医師は障害年金のプロではありませんから、結果として不支給になってしまう可能性も十分にありえるのです。

ですので、不支給になってしまった場合、患者さんと医師の信頼関係が崩れてしまう可能性はないとは言えません。

その結果、患者さんからクレームを言われるのこともありえますので、医師も人間ですからクレームを避けたい思いから診断書を拒否するということも十分に考えられることです。

 

★再審査請求になった場合の時間と労力を避けたい

障害年金が不支給になっても、再審査請求は可能です。

ですから、不支給の結果に不満を持った患者さんは、再度審査請求して認定してもらいたいと思うでしょうね。

しかしながら、現実として一度決定した内容は覆ることは中々ないのです。

また、再審査請求をしても結果が出るまでにも6ヶ月~1年半ほどかかってしまいます。

付き合いたくないと思った医師が、最初から診断書を拒否するということも考えられます。

 

★ 医師が認定されないと思い込んでいる

医師でも、こと障害年金の知識については、あまり詳しくない方もいるようです。

どういう症状であれば障害年金を受給できるのか?

正しい知識がないために、「あなたの症状では障害年金を受給できません」と言って診断書を拒否する医師もいるようです。

 

 

うつ病でも、医師が精神障害年金の診断書を拒否される理由まとめ

障害年金の受給に関しては、医師の診断書が不可欠です。

しかし、色々な理由で診断書を書いてくれない医師というのはいるのです。

 

自分の知人でも障害者手帳のために、医師に診断書を求めた人がいます。

しかし、該当するのは視力だけなので取得は難しいと拒否されたそうです。

知人は、半身麻痺もあり松葉杖を使って歩いていて日常生活にも不便しているというのにですよ。

これでは医師が診断書を書きたくないだけでは?と勘ぐってしまいます。

 

また、うつ病で障害年金を受給するということに抵抗を感じる医師もいらっしゃるようです。

障害年金を受給するよりも「早くうつ病を直して 働いたほうが健全ですよ。」こういった考えの医師です。

しかし、実際にはうつ病で働けなくなり、収入がなくて生活が困窮してくると、余計にうつが悪化するという悪循環に陥っています。

国の制度としてあるわけですし、障害年金を受給して生活を安定させるのは、うつ病の改善には必要だと思います。

ですから、診断書を拒否する医師は、患者に寄り添っているとは言い難いと感じます。