
うつ病で、自動車税・軽自動車税・自動車取得税が課税免除されるってほんと?
うつ病などの精神障害で、自動車税・軽自動車税・自動車取得税が課税免除されるケースがあります。
ただし、精神障害者保険福祉手帳を所得するなど、いくつかの条件があるのです。
精神障害での自動車税・軽自動車税・自動車取得税の課税免除
画像出展:http://www.photo-ac.com/
身体障害で課税免除されますが、うつ病などの精神障害でも、自動車税・軽自動車税・自動車取得税が免除を受けることができます。
注意する点
自動車税・自動車取得税の減免に関しては、各都道府県によって対象となる障害の程度や減免される金額などに違いがあります。
自動車税の減免は障害者一人につき、車は一台となります。
自動車取得税は、道路運送車両法の規定による取得の登録の日から15日以内に課税免除の申告を行った場合に限り免除を受けることができます。
自動車税は、課税免除申告をした月の翌月から免除を受けることができます。
自動車の取得と同時に申請をする場合は、運輸支局で登録書類を提出する前に、申請書類を提出してください。
精神障害で課税免除が申請できる方
・精神障害者保険福祉手帳を所得していて、障害等級が1級である方
・自立支援医療費の支給認定を受けている方
精神障害で課税免除の対象となる自動車の条件
身体障害者等の状況 | 自動車の所有(取得)者 | 自動車の運転者 | 使用目的 |
精神障害者 | 生計を一にする者 | 本人 | 特に問わない |
生計を一にする者 | 精神障害者の通学、通院、通所または生 業のために専ら週1日以上または月4日以上継続して(今後6か月以上)使用すること |
自動車税の減免額
自動車税・自動車取得税の減免額は以下となります。
普通自動車の場合
自動車税の減免の限度額は45,000円
グリーン化税制により自動車税の税率がおおむね15%重くなっている自動車については、減免上限額は51,700円
自動車取得税の減免の限度額は15万円
軽自動車の場合
自動車税は、全額免除
自動車取得税の減免限度額は9万円
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の免除申請
軽自動車の自動車税減免申請
手続きの窓口は、市役所の「市民税課軽自動車税担当」となります。
必要な書類
・減免申請書(窓口に備えてあるので、その場で記入)
・申請者(納税義務者)の印鑑
・納税通知書
・障害者手帳
・運転免許証
・車の車検証
減免の対象となる障害者と運転者が異なる場合は、誓約書の必要となります。
誓約書は、市民税課の窓口に備えてありますので、その場で記入します。
更新については、毎年同様の手続きが必要となります。
普通自動車の自動車税の減免申請
手続きの窓口は、自動車税を納税するのが市町村ではなく都道府県ですので「県税事務所」になります。
また、障害者手帳、運転免許証、自動車検査証の住所が、現住所となっている必要があります。
必要な書類
★本人が運転する場合
1.障害者手帳
2.運転免許証又は両面の写し
3.自動車検査証又は写し(新規登録、移転(変更)登録と同時に申告する場合は不要)
4.印鑑(認印可)
5.課税免除申告書(申告用紙は、受付窓口にあります)
★生計を一にする者が運転する場合は、上記1~5のほかに次の書類が必要です。
6.住民票の謄本及び身体障害者等と運転者が同居でない場合は生計が一であることを証明する書類(精神障害者の方は、市町村長が発行する生計同一証明書)
7.通院、通学、通所又は生業に関する証明書(証明用紙は、県民局税務部の受付窓口にあります)
★単身又は障害者同士で生活する身体障害者等を常時介護する者が運転する場合は、上記1~5のほかに次の書類が必要です。
6.身体障害者等が単身で生活し、運転者が常時介護者であることを福祉事務所等の各機関が証明したもの
★すでに課税免除(減免)を受けている自動車がある場合
上記書類に加えて、課税免除(減免)を受けている自動車の抹消済又は名義変更済の自動車検査証又は写しが必要です。
更新については、毎年1月下旬に減免要件の確認のため県税事務所から照会の文書(封書)が送付されます。
照会の文書を回答して返送しますが、減免申請事項に変更がなかった人や変更があっても減免の対象となる人については、回答によって引き続き減免の取扱いをします。
ただし、変更の内容によっては、再度手続が必要な場合があります。
うつ病で、自動車税・軽自動車税・自動車取得税が免除のまとめ
精神障害での自動車税・軽自動車税・自動車取得税が免除ですが、障害等級が1級のみが対象です。
1級となると、はっきり言って入院になりかねないレベルです。
障害者本人が運転するのは、危険だと思いますね。
ですので、制度を利用するならご家族の方になるんじゃないかな?と思います。
しかし、精神障害者だと1級の方だけでは正直対象範囲が狭いんではないかと思います。
せめて2級くらいまで対象範囲を広げてくれれば、利用価値が上がるのではないかと感じますね。
とにかく注意して欲しいのは、障害者手帳によって受けられるサービスは、各自治体によって違うということです。
ですから、詳しくはお住まいの自治体の市役所・障害福祉課などにお問い合わせ頂くのが確実です。
また、自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免に関しては、今回紹介したのは一例です。
各都道府県によって対象となる障害の程度や減免される金額などに違いがありますので、注意してください。