
うつ病で入院!?医療費が高額になった場合の高額医療費制度とは?
うつ病の場合は、大体が自宅療養となります。
しかし、自宅では休養できない時や、自殺の恐れがある場合などは、入院治療になるケースもあります。
入院すると医療費がかかりますが、高額療養費制度を利用すれば、うつ病での入院費を抑えることができます。
高額療養費制度とは?
画像出展:http://www.photo-ac.com/
一ヶ月間の医療費が一定額を超えた場合に、限度額を超えた金額が戻ってくる制度です。
公的医療保険では、窓口で70歳未満の現役世帯は3割負担となります。
高額療養費制度は、医療費が高額になった時に、負担が大きくならないよう、医療費に上限等が設定されているのです。
払い戻しの方法
・病院等に一度支払いを行ったのちに、限度額以上分のお金を受け取る方法
・病院の窓口での支払い自体を、最初から限度額までとする方法 (事前に申請し限度額適用認定証の交付を受ける )
以上の方法があります。
どちらも金額的には同じですが、後でお金を受け取ろうとすると、診療月から振り込まれるまでに3~4ヶ月程度も待たねばなりません。
70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が支払いは楽かと思います。
なお、70歳以上の方は基本的に事前の申請がいらず、自動的に病院での支払額は限度額までとなります( 70歳以上でも低所得という区分の方は申請が必要 )。
70歳未満の方は事前の申請が必要となります。
高額療養費の自己負担限額
年齢や所得、その他過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けたか(多数回該当という)等に応じて決められています。
なお、この上限額は、1つの病院で1回に支払った合計の額ではなく、同じ月の間であれば、同じ病院で複数回支払った額や、他の病院で支払った額も足すことができます。
また、同じ月であり、同じ医療保険に入っている人であれば、他の世帯員(別居でも可)の額も合算することができます。
ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21000円以上のものに限られます。
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自己負担額の基準
医療機関ごとに計算し、同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。
医療機関から交付された処方箋により調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方箋を交付した医療機関に含めて計算します。
高額療養費制度では、差額ベッド代、食事代、保険外の負担分は対象とはなりません。
なお、70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。
自己負担上限額は、国保でも社保でも基本的に同じ額が設定されています。
多数該当高額療養費
高額療養費の払い戻しが1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あった場合は、4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
70歳以上75歳未満の高齢受給者については、高額療養費を受けた回数は考慮しません。
また、同一保険者での療養に適用され、国保から協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは通算されません。
同一被保険者で適用され場合、退職して被保険者から被扶養者に変わると通算されません。
高額療養費制度の申請方法
高額療養費制度は、高額な医療を受ける際に、負担が大きくならないよう、自己負担する医療費に上限を設定する制度です
支給を受ける権利は診療を受けた月の翌月初日から2年です。
ですので、2年以内であれば遡って申請し、払い戻しを受けることができます。
申請方法には、一度支払いを行った後からお金を受け取る方法と、支払いは事前に上限までとする方法の2通りあります。
どちらの場合も申請先は同じですが、必要となる書類が少し異なります。
事後に手続きをする(高額療養費の支給申請をする)場合
通院、入院する際に手続きは必要ないので、通常通り病院にかかり料金を支払います。
ただし、領収書は大切に保管して下さい。
1.医療を受ける
通院または入院し、病院窓口で支払い領収証を受け取ります。
2.申請書の入手
会社の総務が持っている場合もありますが、加入中の保険者(健康保険組合等)のサイトなどで申請書を入手できます。
なお、国民健康保険の場合は、保険者は市区町村になります。
3.申請書の記入
基本的に被保険者が記入してください。
4.申請書の提出
申請先は、保険者(国保の場合は市役所の国民健康保険の窓口)です。
添付書類として、病院でもらった領収証、非課税証明書(非課税の場合のみ)等が必要となります。
当日に申請書を記入する場合は印鑑や、本人の通帳が必要です。
その他、保険者により詳細は異なりますのでご確認下さい。
5.振込み
約3ヶ月後に指定した口座にお金が振り込まれます。
事前に手続きする方法(限度額適用認定証を利用する)
あらかじめ限度額が超えると思われる場合には、事前に申請を行います。
そうすると、支払いが限度額までになる限度額適用認定証が発行されます。
急に入院が決まった場合は、早めに申請を行い、支払いまでに認定証を病院に提出します(代理人が行えます)。
限度額を超えるか分からない場合でも、申請すれば認定証は発行されます。
1.申請書の入手
加入中の保険者(健康保険組合等)のサイトなどで限度額認定証の申請書を入手します。
なお、国民健康保険の場合は、保険者は市区町村になります。
2.申請書の記入
基本的に被保険者が記入してください。
3.申請書の提出
申請先は、保険者(国保の場合は市役所の国民健康保険の窓口)です。
添付書類として、認定証申請書、非課税証明書(非課税の場合のみ)等が必要となります。
当日に申請書を記入する場合は保険証、印鑑が必要です。
その他、保険者により詳細は異なりますのでご確認下さい。
4.医療を受ける
保険証の他、認定証を病院の窓口に持参すれば、医療費の自己負担額が限度額までとなります。
うつ病での高額医療費制度まとめ
うつ病で、医療費が高額になる場合って、大体入院するケースだと思います。
しかも入院するレベルだと、かなり重症だと思います。
ですから、手続きは申請書の記入など、本人でないといけない場合を除いて家族や周囲の助けが必要だと思います。
色々と考えたり、実行する気力はないと思いますからね。
周りの協力を得て、高額医療費制度を利用しましょう!
でも一番良いのは、この制度にお世話になる前に対処することです。