
うつ病も医療費控除の対象です。確定申告をしましょう!
病院で、内科や歯科で治療した場合と同じように、精神科や心療内科の医療費も医療費控除の対象となります。
1月から12月までの間に、本人または家族が支払った医療費の合計が、10万円(所得額が200万円未満なら所得の5%)を超える場合は、医療費の控除が受けられます。
医療費控除とは?
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うつ病などで、精神科や心療内科を受診した場合の医療費も医療費控除の対象となります。
1年間の家族の医療費が合計して10万円(総所得が200万以下の場合は、総所得の5%)を超えた年は、確定申告をすると払った税金が還付金として戻ってきます。
うつ病の診療を受けた場合、仮に月2回通院したとして、毎月4,000~5,000円前後の負担となると思います。
これが1年間となると約5~6万円。
これだけでは、通院の際にかかった交通費を足しても、控除対象額には満たないかもしれません。
しかし、複数のくすりが処方されたとか、検査をしたりして、先ほどの平均額より多く支払っている場合もあるかもしれません。
ですが、他の病気で別の病院にかかったり、家族が病気になった場合の支払などを加算していくと、10万円を超える可能性も出てきます。
控除額は、1年間に支払った医療費から、健康保険や生命保険から補てんされた額をマイナスし、
1.10万円
2.総所得金額の5%
この、どちらか少ないほうをマイナスします。
医療費控除額の計算方法(最高200万円、赤字のときは0円)
医療費控除額=年間医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円または所得金額の5%のどちらか少ない額
税務署によると「医師がカウセリングが必要と認めた」場合は医療費控除に算入してよいそうです。
カウンセリング(精神療法)は、医師が診療の一環として直接行う場合に限り、医療費控除の対象となります。
ただし、医師の指示かを判断するは税務署なので、控除が認められない場合もあります。
なお、臨床心理士による自費のカウンセリングは、医師の指示があっても対象外となります。
また、入院が必要になった場合は治療費が高額になります。
その場合には、高額療養費制度を利用しましょう。
医療費控除のための確定申告
確定申告の医療費控除、申請可能なのはいくらから?
アナタの所得(収入ではありません)が200万円以上なら、医療費が10万円を超えないと医療費控除は受けられません。
また、所得が200万円未満の場合は、医療費が10万円未満でも控除額が発生する可能性があります。
医療費控除は、家族全員の医療費を合わせて計算することができます。
療費控除の対象となる医療費の要件は、
1.納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
2.1月1日から12月31日までに支払った医療費
所得税の還付額は、申告される方の所得金額、税率区分、医療費控除の対象となる金額等により算出されます。
なお、確定申告は2月の中旬から3月の中旬の行われが、これは納税するための確定申告が対象です。
還付が目的の確定申告の場合は、源泉徴収票を受けとった後であればいつでも行うことができます。
また、医療費控除は5年前まで遡って申請することができます。
ですので、申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費や費用の領収書などは大切に保管しておきましょう。
いくら還付されるなら、医療費控除を申告した方がいい?
これは、住民税に関係しますので、正直数百円でも申告した方がいいです。
夫婦共働きの場合は、どちらかがまとめて申告してもいいことになっています。
確定申告に必要なものは、
1.源泉徴収票、
2.医療費の領収書と保険等で補填された金額の分かるもの
3.社会保険料や生命保険料などの控除証明書
4.印鑑と通帳
給与所得のみで、年末調整をされた方は3は不要になります。
医療費控除っていつからいつまでの領収書を出すの?
確定申告で1月から12月までの医療費にかかった領収書を提出します。
病院ごとに合計を計算し、医療費に補填があったもの(保険給付、高額医療費など)もまとめましょう。
確定申告の期限は2月中旬から3月中旬までですが、医療費控除などの還付申告の手続きは、1月1日から受け付けています。
医療費控除の領収書チェックで計算誤りがあったら?
確定申告の提出をした後で、昨年の医療費の領収書や保険料の控除証明書が出てきたという人も多いそうです。
この場合は、確定申告を訂正したものを再提出する「訂正申告」ができます。
この場合、後に提出した日付がアナタの申告日付になります。
ですので、提出期限が過ぎてから間違いに気づいた場合には、ちょっと面倒なところがあります。
それは、正しい申告により計算された所得税額が、最初に提出した申告書の税額より、多いか?少ないか?で手続きが変わってくるからです。
もし、税額が増えてしまう=支払った税金に不足があった、ということになります。
この場合は、意図的でないとしても、税務署側からみると不正と思われてしまう可能性があります!
そのため、間違いに気づいたら、すぐに「修正申告」という手続きにより修正申告書を提出しなければなりません。
うつ病の医療費控除、確定申告まとめ
大前提ですけど、医療控除を受けるには領収証が必要となります。
ですので、医療費関連の領収証は、必ず保管しておきましょう!
通院に利用した電車代、バス代などの領収証のないものは、金額、日付、行き先をメモしておけば大丈夫です。
なんにしても、確定申告の頃の税務署は殺人的な忙しさです(汗
職員の方は、ハッキリ言って余裕がありません。
ですので、通常の確定申告時期はなるべく外して、申告しちゃいましょう!