うつ病で受給できる障害年金の申請の種類や方法を紹介します

うつ病などの精神障害で、障害年金がいくら受給できるかを前回お話ししました。

障害年金を受給するためには、受給要件を満たしている必要があります。

手続きを始める前にコチラで確認しておきましょう。

 

 

障害年金の申請の種類

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障害基礎年金の申請(裁定請求)の種類

1.通常の申請(障害認定日での申請)

障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)において、障害等級が1級または2級の状態である。

この時に、障害認定日から3ヶ月以内の障害状態を記載した診断書を添えて障害年金を申請します。

年金の時効は5年となっているため、最大5年分まで遡れます。

 

2.病状があとになってから悪化した場合(事後重症)

障害認定日には障害状態が基準を満たしていなかったが、その後に重症化して障害の程度が基準以上になったときに請求することができる年金をいいます。

請求月の翌月からしか年金は支給されず、認定日請求による障害年金のように障害認定日まで遡って請求することができません。

 

3.初めて1、2級(基準障害)

最初の病状等では3級以下の状態であったが別の病状等が発生、2つの障害を合わせると1級,2級になる場合にはこれに該当します。

請求月の翌月から支給されることになります。しかし、遡っての請求はできません。

 

4.20歳前の障害年金(国民年金)

生まれつきの障害や20歳前に障害が残った人、20歳前の傷病が原因で20歳以降に障害となった人が対象となる年金をいいます。

初診日が年金に加入する前の10代にある時には年金未納が問題ない制度です。

金額は通常の障害基礎年金と同様です。

 

障害厚生年金の申請(裁定請求)の種類

1.通常の申請(障害認定日での申請)

障害基礎年金と同様です。

退職後であっても請求することができます。

 

2.病状があとになってから悪化した場合(事後重症)

障害基礎年金と同様です。

 

3.初めて1、2級(基準障害

障害基礎年金と同様です。

 

4.障害手当金

障害等級3級より軽度の障害状態にある人については、一定の要件を満たすことで障害手当金が支給されます。

【支給要件】

1.初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治っていること

2.治癒(症状が固定)した日に、政令で定める程度の障害状態にあること

3.治癒(症状が固定)した日から5年以内に請求すること

 

障害年金の申請方法

初診日を確定したら、保険料の納付記録を確認し、診断書を取得して、各種書類をそろえて年金事務所等に提出するという流れになります。

各機関で受け取って申請する書類と、病歴・就労状況等申立書のように自分で作成する書類があります。

 

申請窓口

障害基礎年金:お住まいの市町村の年金課

障害厚生年金、障害共済年金:年金事務所、または加入されている各共済組合

 

申請手続きの流れ

1.障害年金の受給条件を満たしているか確認

2.初診日を確定、初診日の証明書を取得

3.医師に診断書を作成を依頼する

4.病歴・就労状況等申立書作成

5.戸籍や住民票など必要書類を揃える

6.障害給付裁定請求書を作成し役所へ提出

7.役所や国民年金機構での書類審査

8.年金受給決定通知書等が届く

9.審査が通った場合、障害年金の受給がスタート

 

役場、年金事務所で受け取る書類

年金請求書

市区町村役場、または最寄りの年金事務所、年金相談センターで取得できます。

障害基礎年金請求用と障害基礎年金・障害厚生年金請求用との2種類があります。

 

戸籍抄本(記載事項証明書)

生年月日を証明する書類。受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの

(事後重症による請求の場合は、請求日以前1ヶ月以内に交付されたもの)

 

病歴・就労状況等申立書

治療経過や日常生活能力等を記述するための書類。

 

受診状況等証明書

初診日の診察とその後の診察で、受診した医療機関が2ヶ所以上になる場合、最初の医療機関で初診日の受診状況等証明書を受け取ります。

 

医師の診断書(所定の様式あり)

障害認定日より3カ月以内のもの。

 

自分で用意するもの

年金手帳…提出できないときは、その理由書が必要です。

普通預金通帳もしくは郵便貯金通帳

印鑑(認印可)

 

障害年金の申請が審査される際に、大きな判断材料となるのが「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」です。

診断書にはうつ病による障害を、医師に記入してもらいます。

日頃から生活で困ったことをメモしておいて、しっかり医師に症状を伝えられるようにしましょう。

病歴・就労状況等申立書は、就労や日常生活がいかに困難かを具体的に、正しく伝えることがポイントになります。

医師が作成した診断書に、記載されていないことを記入したり、診断書と矛盾した内容を書き込んだりしないよう注意しましょう。

病歴・就労状況等申立書は役所から質問されたときに備えて提出する前にコピーしておくことをおすすめします。

障害年金の申請は手続がとても複雑で、書類一つ一つの条件を満たしていないと不受理になってしまいます。

不備があった場合には、早急に修正もしくは追記し再請求しましょう。

通常は年金を申請してから決定するまでに3ヶ月ほどかかります。

役所などで年金の加入要件、保険料の納付条件を点検され、国民年金機構でも障害状態条件等の審査をされます。

書類のみでの判断が難しい場合は、直接本人に照会が行われるケースもあります。

申請が通ると国民年金機構から「年金証書」と「年金決定通知書」が届き、申請が通らなかった場合は「不支給決定通知書」が届きます。

ほとんどの障害年金受給者は、一定期間ごとに更新の必要があります。

更新月(誕生月)になると、専用の診断書が送られて来て、医師に提出して書いてもらい、送り返すという手順で手続きをします。

この更新のスパンは基本的には2年なのですが、現実は個人個人によって違い、1年毎の人もいれば5年毎の人もいます。

 

 

うつ病で受給できる障害年金の申請の種類や方法のまとめ

障害手当金の受給は、最近は審査が厳しくなっています。

手続きは障害年金の受給要件を満たしていれば自分でできる、と考えるでしょうがお勧めできません。

理由1 年金の制度や手続きが複雑で、年金事務所に何度も足を運ぶことになります。

理由2 専門家による事前のアドバイスを受けることなく医師に診断書を依頼すると、不適切な診断書が作成され審査に悪影響を与える可能性があります。

理由3 専門知識のない人が申請書を作成した場合、診断書の内容と矛盾したものとなることが多く見られます。

書類だけで審査する年金事務所はこの矛盾を見逃してはくれず、アナタへ確認の電話をすることなく不支給決定を行う可能性も十分あります。

こういったことから、最近では障害年金2級獲得マニュアルやサイトが見受けられます。

「うつ病でも当たり前のように障害年金2級が受給できる」

「うつ病で障害年金2級を獲得するにはコツがあります」

「隠れたカラクリを伝授します」

みたいな、かなり煽ったコピーですwww

でも、はっきり言いますけど「障害年金の受給権を確実に獲得できるマニュアル」なんてあり得ません。

ひとりひとり、症状や経過、取り巻く状況も違うので、「確実に認定されます」など、自分は口が裂けても言えませんよ。

障害年金は「マニュアル」や「テクニック」や「裏ワザ」で認定されるものではありませんからね。

仮にですよ、障害等級に該当しない程度の方や、3級程度の状態の方が、裏ワザやらテクニックで2級の障害年金を受給できたとします。

でも、それは医師を巻き込んだ不正受給になってしまいます。

「私は特に症状が重かったわけではありません」と堂々と書いてあるものもあるんですが、それって不正受給じゃないですか?

ですので、障害年金の申請は社会保険労務士さんに相談することをおすすめします。

しかし、多くの社労士は障害年金に詳しくありませんので、障害年金を専門にしている社会保険労務士に相談してください!

法律や実務に詳しく、非常に頼りになります。

たしかにインターネットで購入できる商材より報酬は高くなりますけど、ぜひお近くの障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談下さい(^-^)