
うつ病で受給できる障害年金の支給額、障害手当金・障害一時金の支給額と一緒に紹介します
うつ病などの精神障害でも、障害年金を受給することができることは前回お話ししました。
経済的な不安を解消するためって言っても、一体いくら支給されるのでしょうか?
障害年金の支給額は?
画像出展:http://www.photo-ac.com/
障害年金の金額は、1年間に支給される額、つまり年額で決まります。
この年金額が物価や勤労者の所得に連動して変更されるようになっており、毎年金額が見直されることになっています。
ここでは、平成28年4月の金額を記載します。
「障害基礎年金」の支給額
障害基礎年金は、障害等級1級と2 級の人に支給されます。
【1級】 780,100円×1.25+子の加算
【2級】 780,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円
子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
「障害厚生年金」の支給額
障害厚生年金は、障害等級1級~3級に該当する人に支給されます。
【1級】(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕
【2級】(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕※
【3級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 585,100円
※対象者のみ
1級、2級は「障害基礎年金」に加算された金額が支給されます。
報酬比例の年金額の計算式
報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
1.報酬比例部分の年金額(本来水準)
平均標準報酬月額 × 7.125 ÷ 1000 × 平成15 年3月までの被保険者期間の月数 +
平均標準報酬額 × 5.481 ÷ 1000× 平成15 年4月以降の被保険者期間の月数
2.報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)
(平均標準報酬月額 × 7.5 ÷ 1000 × 平成15 年3月までの被保険者期間の月数 +
平均標準報酬額 × 5.769 ÷ 1000 × 平成15 年4月以降の被保険者期間の月数) × 1.000(※)
※昭和13年4月2日以降に生まれた方は0.998
【補足】
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
障害手当金・障害一時金とは?
障害手当金・障害一時金とは、障害年金の3級ほどではない障害の場合に支給される一時金です。
支給は1回限りで、年金のような毎月の支給ではありません。
厚生年金や共済年金などが対象で、自営業や無職・学生の方など国民年金は対象になりません。
障害手当金・障害一時金の違い
・障害手当金:厚生年金の制度(主に会社勤めの方)
・障害一時金:共済年金の制度(主に公務員、教員の方)
名前は違いますが、大まかな内容はほぼ同じです。
障害手当金・障害一時金の支給額
一時金である障害手当金の支給額は、(報酬比例の年金額)× 2 となります。
ただし、1,170,200 円に満たない場合は、最低保障として1,170,200 円が一時金として支給されます。
配偶者や子供がいても加算はありません。
障害手当金は一度でもを受給してしまうと、障害の程度が悪化しても、同一の障害について給付が不可能になってしまいます。
障害手当金をもらってしまうと、障害年金はもらえません。
受給しながら就職も可能
「障害年金」を受給していても、働いて収入を得る事は可能です。
うつ病の場合はいきなり完治ということはないので、徐々に社会に慣れていくことも必要です。
「障害年金」を受給しているからといって、就職をあきらめてしまわずに、症状を診ながら働くということも必要かもしれません。
うつ病で受給できる障害年金、障害手当金・障害一時金の支給額のまとめ
ここまで見てくると分かりますが、2級と3級では年金額に大きな差があります。
具体的な目安として、2級の場合は一ヶ月18万円程度、3級の場合は6万円程度です。
本来2級の障害年金が貰えるところを、申請手続きに不備があって3級となってしまうケースが以外と多くあります。
3級や一時金でも、貰えないよりはマシですが・・・
しかし、実際問題として治療に専念するための生活保障と考えると2級レベルは欲しいところですよね?
でも、障害年金の2級に認定されることは、非常に難しいのが現状です。
というわけで、次回は障害年金の申請方法について紹介したいと思います。