
障害年金の障害状態確認届提出の通知が来ました
障害年金は原則的に期限のある年金です。
ですから、きめられた時期がくると年金機構から書類が届いて提出を求められます。
自分も障害年金を受給して1年が経ち障害状態確認届の通知が来ました。
障害状態確認届とは?
画像出展:http://www.photo-ac.com/
障害年金は受給期間が決まっている
障害年金のほとんどは受給できる期間が「1年〜5年」の間で等級認定する時に決められています。
精神障害は「1年〜3年」と比較的短い傾向にあります。
障害状態確認届の提出
障害状態確認届の提出は障害年金の始めと同じように、障害の程度の認定を受ける手続きとなります。
誕生月の前には届くと思います。
もし誕生月の7日を過ぎても届かない場合は「ねんきんダイヤル」に電話しましょう。
障害状態確認届の審査には、やはり3ヶ月程度かかります。
審査の結果、等級に変化がない場合は「次回診断書提出年月日のお知らせ」というハガキが届きます。
等級の変更や支給停止の判断がされた場合は「年金決定通知書・支給額変更通知書」が届きます。
ようするに、初めと同じく診断書から等級を審査するわけですね。
ですから、診断書を見比べて前回から少しでも改善がされているように見える場合、支給停止や等級変更となる場合があると考えなくてはなりません。
診断書の内容や前回との整合性などを見られる為、医師が前回の診断書をみていない、医師が変わったなどの理由で上記のリスクはありえます。
ですから、更新時には常に支給停止の可能性があることを十分に理解しておきましょう。
障害年金の障害状態確認届提出まとめ
画像出展:http://www.photo-ac.com/
障害状態確認届は誕生月の直前に届きました。
担当医に連絡すると、「すぐに持ってきて!」と言われましたね。
これ、提出期限は誕生月内なんで誕生月の始めには医師の診察を受けて診断書を書いてもらう必要があるんですよね。
担当医の先生もすぐに診断書を書けるわけでもないし、書くには診察も必要ですから届出が届いたら早目の手続きを心がけましょう。
とにかく障害状態確認届の提出が遅れたり、提出しなかった場合は、障害年金が一時支給停止となるので、届出が届いたら忘れずに手続きしましょう!