精神障害者保険福祉手帳の更新の申請手続きを行いました。

うつ病などの精神障害のある人に交付される精神障害者保険福祉手帳。
有効期限が近づいてきたので、更新の申請手続きを行ってきました。

 

精神障害者保険福祉手帳の更新の申請手続き


うつ病などの精神障害のある人に交付される精神障害者保険福祉手帳。

その有効期間は2年間となっています。

 

更新の申請手続きは、有効期限の3ヶ月前から申請窓口で行うことが出来ます。
更新の申請窓口は、新規で申請したときと同じ場所になります。

自分は、てっきり更新の案内とかが送られてくるのかと思っていましたが、ありませんからね!

新しい障害者手帳は、更新手続きを行ってから2ヶ月くらいかかるそうなので、皆さん早めに手続きをしてくださいね!

 

ただ、精神を病んでいる人は、更新期限まで気が回らないかもしれないので周りの人にも期限を告知しておいて忘れないようにしたほうがいいですね。

自分も有効期限が2ヶ月を切った頃に気が付いたので慌てて更新の申請手続きを行いました。

更新の手続き自体は、必要な書類に記入するだけですので20分程度もあれば終わります。

 

更新の手続きは、ご家族や医療機関の職員の方などが代行することも出来ますが、本人が行うことが原則となります。

 

更新手続きに必要な物

1.障害者手帳交付申請書(申請窓口にあります)

2.診断書、または精神障害による障害年金証書などの写しと同意書のどちらか一方
  診断書は精神障害者保険福祉手帳用のもので、作成日が精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後の物に限ります。
  また、自立支援医療費と同時申請の場合は、この診断書で申請できます。
  障害年金証書等の写しによる同時申請はできません。
  障害年金証書等には、特別障害給付受給資格者証を含みます。
  同意書は、年金事務所等への照会に必要で、申請窓口にあります。

3.写真 縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写したもので、申請日から1年以内に撮影された物。
  裏に氏名、住所、生年月日を記入のこと

4.認印 代理の人が申請する場合は、代理の人の認印も必要です。

5.マイナンバーカード

 

 

精神障害者保険福祉手帳の更新手続きまとめ


今回の更新の申請手続き、自分は障害年金証書の写しを提出しました。

写しと言っても、障害年金証書を持っていけば窓口の方がコピーを取りますので原本を持参すれば大丈夫です。

診断書の場合は障害者手帳用のものが必要ですから、新たに診断書を担当医作成してもらうと費用が掛かります。

障害年金を受給している方でしたら、障害年金証書の写しで申請手続きできますので無駄は省いていきましょう!

 

あと、写真も光沢用紙があったのでパソコンで印刷した物を使いました。

写真はスマホで撮影しました。

これも証明写真機だと、お金がいりますので・・・

 

更新の申請手続きは、無事に終わりまして出来上がりまで2ヶ月くらい掛かるそうです。

出来上がった障害者手帳は、連絡を貰ってから申請窓口まで受け取りにいくことになります。

しかし、自分は保険センターで手続きしているんですが窓口が開いているのが平日の昼間のみというのが、なんとも不親切だな~と。

自分は、まだ仕事が早く終わるので間に合うんですが、フルタイム勤務のだと困るよな~。

まあ、手帳を貰っていてフルタイム勤務している人がどの程度いるのかはわかりませんが。

そこは代理人にってことで対応するしかないんでしょうね。

とりあえず、皆さん有効期限を過ぎないように注意してくださいね!