
うつ病でも貰えます!特別障害給付金制度とは?
うつ病になっちゃったけど、年金制度に加入なんてしてないよ!って方はいらっしゃいますか?
特別障害給付金は、国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金を受給できない人などに対して創設された給付金です。
特別障害給付金制度とは?
画像出展:http://www.photo-ac.com/
国民年金に任意加入していなくて、障害者であっても障害基礎年金を受給できない方のために、福祉的措置としてとられている制度です。
特別障害給付金制度を利用できる人は、以下の通りです。
特別障害給付金の対象者
・平成3年3月より前に国民年金任意加入対象だった大学生、大学院生、短大生、高等学校及び、高等専門学校生
・昭和61年4月~平成3年3月までの期間は、専修学校生、一部の各種学校生も含む
・昭和61年3月より前に国民年金任意加入対象だった被用者の配偶者
上記に該当する人で、当時任意加入していなかった間に病院での初診日があり、現在障害基礎年金の1級か2級に相当する障害状態にあることが必要です。
ただし、65歳誕生日の前々日までに1級か2級の障害状態に該当していなければ、対象となりません。
また、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金を受給できる人も対象となりません。
特別障害給付金の支給額
障害基礎年金の等級によって、支払われる額が変わってきます。
支給額は、前年の消消費者物価指数により、毎年度自動的に給付金の月額が見直されます。
年に6回、前月までの分が支給されます。
障害基礎年金1級相当 基本月額:49,700円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当 基本月額:39,760円
障害者本人の所得が一定以上ある場合、支給額が全額停止、一部(半額)停止となる可能性があります。
労災補償、老齢年金、遺族年金を受給している場合、支給金額を差し引いた金額が支給されます。
なお、老齢年金の受給額が特別障害給付金よりも多い場合、この制度は利用できません。
経過的福祉手当を受けている場合、特別障害給付金を受給すると、受給資格がなくなります。
特別障害給付金制度の申請は?
特別障害給付金を申請するのは、お住まいの市区役所、町村役場の窓口になります。
申請に必要な書類
・特別障害給付金請求書
・年金手帳、基礎年金番号通知書のいずれか(添えることが不可能であればその理由)
・障害の原因となった病気やケガの診断書
原因となった病気やケガが複数ある場合、それぞれの診断書が必要です。
65歳以上の方は、
65歳になる前と請求時点の傷病についての診断書、X線検査フィルム。
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺、心電図所見がある場合、心電図の写し
・病歴等申立書
・受診状況等証明書
・特別障害給付金所得状況届
・住民票などの生年月日の市区町村長の証明書または戸籍抄本
・在学(籍)証明書
・在学内容の確認に必要な委任状
・戸籍謄本または抄本(生年月日、婚姻年月日確認)
・初診日に配偶者が共済組合に加入していた場合、年金加入期間確認通知書が必要です
・配偶者が初診日の時点での公的年金等の加入や受給の状況が分かる書類
以上、結構な数の書類が必要なんで、請求に必要な書類が全て揃わない!といった場合あるかと思います。
しかし、後日提出するということで受付をしてくれるケースが多いようです。
ただ、書類が揃わない場合は、申請の受付を行うだけで書類が揃ってから初めて審査が行われます。
それで支給が決定が遅くなったとしても、支給が決定すれば請求月の翌月分から支給されることになります。
ですので、書類が揃ってなくても、とりあえず窓口で相談してみましょう。
また、給付金の支給が決定されると国民年金の保険料が免除されますが、免除の申請は毎年必要になります。
うつ病で貰える特別障害給付金制度のまとめ
特別障害給付金制度は国民年金に未加入だった、配偶者さんや学生さんが利用する感じの制度ですね。
現状では、どれほどの対象者がいるのか分かりませんが・・・
貰えないよりはマシですけど、障害年金より支給額が少ないですし、必要な書類も多くて制度としては少し微妙な感じがしますね。
まあ、配偶者さんや学生さんが対象な感じということは、家計を担う中心の人ではないので補助される額も少な目なんでしょうか?
書類を揃えるのが、ちょっと手間ですけど対象になる方は申請されてみてはいかがでしょうか?