
うつ病で働けない!生活保護は受けられるの?
近年、うつ病になってしまう方が増えています。
その中で、働けないレベルのうつ病になられる方もいらっしゃると思います。
働き盛りだったところで、うつ病になってしまった・・・
うつ病で働けずに収入が入ってこないというのは、深刻な問題となります。
うつ病で生活保護を受けられるの?
画像出展:http://www.photo-ac.com/
うつ病で働けない場合に生活保護を受けることが可能か?ということですが・・・
現実問題として、うつ病で働けないという理由だけでは、簡単に生活保護を受給することはできません。
勘違いしないで欲しいのは、うつ病では生活保護が受給できないということではないんです。
うつ病でも生活保護を受給している人はいます。
生活保護を受給するには、以下の条件を満たしている必要があります。
受給条件
1.援助してくれる身内や親類がいない
両親と同居している場合は、両親が扶養できると解釈され、条件を満たしません。
また、親、兄弟、3親等以内の親類に対して、扶養が出来ないかという「扶養照会」という確認がされます。
これら中に、援助可能な方がいれば、生活保護の需給条件を満たさないことになります。
2.全く資産を持っていない
チェックが厳しく行われ、貯金や土地を所有していたら、条件を満たさないことになります。
車やパソコンなどの所有も確認されますが、これは状況次第ということになるようです。
3.働けない(病気や怪我などでやむを得ず)
1と2の条件を満たした上で、働けないという状況であれば、3の条件は満たしたことになります。
4.上の1~3の条件を満たしている状態で、月の収入が最低生活費を下回っている
1~3の条件を満たした上で、月々の収入が厚生労働省が定めた最低生活費の基準額を下回っていなければ、生活保護は受けられません。
例外的に受給可能なケース
1と2の条件は満たしているが、3を満たしていない場合
・働いているが、子どもが小さいためパート勤務しか出来ない
・若年者であるなどのため、労働によって最低生活費を満たす額の収入が得られない
こういったケースだと、実際の収入と最低生活費の差額分が保護費として支給される場合があります。
ただ、生活保護受給の審査は、地域性、個別性の問題も大きいです。
詳しくは地域の専門家へ、相談されことをおすすめします。
以上の条件を見ていくと、生活保護を受給するのはかなり厳しいことが分かります。
生活保護受給の前に
生活保護とは、本当に最終的なセーフティーネットです。
ですので、まだ他に使える制度などがあれば、それを活用しましょう。
そうでないと、生活保護の申請対象にもなりません。
うつ病などの精神疾患で生活保護を考える場合は、生活保護を受ける以前に、生活を援助してもらえる制度として、
2.休職などで収入がないが、健保に一定期間加入していたなら「傷病手当金の受給申請」
3.会社を退職後、再就職するまでの期間、求職者給付を受ける「失業保険の受給申請」
4.うつ病で仕事ができないほどの障害があるならば、「障害年金の受給申請」
を先に利用するべきなのです。
これらの制度などをすべて使った上でも、生活が出来ないという場合になって初めて生活保護の受給の検討対象になってくるのです。
ですから、うつ病になったから働けない。
生活が苦しいから、生活保護を受給を申請する。
という簡単な流れで、受給が可能になるものではないのです。
うつ病で生活保護のまとめ
うつ病で働けない場合、生活保護を受給できるか?という質問があれば、生活保護は受給することは可能です。
しかし、働けないからといっても、すぐに生活保護を受給できるというわけではないことが、分かってもらえたと思います。
本当に生活が困窮していて、生活保護を申請する条件を満たしていれば、申請すること自体は、比較的早い時期に可能なようです。
しかし、その申請が受理されるのかどうかは、なんとも言えません。
それに生活保護を受給するとなると、色々と生活に制約がでてきます。
できれば、その前の段階で生活を維持できるのがよいかと思います。
とにかく、利用できる制度を順番に申請を試み、活用して苦しい経済状況も何とか乗り越えていただければと思います。